地域のくらしを守り、都市近郊農業をめざす 各務用水土地改良区(かがみようすい・とちかいりょうく)
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各種申請書ダウンロード

はじめにお読みください
各務用水土地改良区に提出する申請書等の申請書類をダウンロードすることができます。
Adobe Reader をお持ちでない方はこちらから無償ダウンロードできます。
このホームページからの直接申請、電子メールによる申請は受付できません。
各申請書類はA4版で印刷し提出してください。
地区除外(農地転用)、土地改良施設使用に関する申請をする場合、事前協議が必要となりますので、事務局までご連絡下さい。
地区除外(農地転用)する場合は、農地転用決済金が必要となります。
許可書、意見書、証明書、同意書等の交付については、1 件につき手数料1,100 円が必要となります。
各務用水土地改良区所有地の境界立会いについては、立会手数料が必要です。
土地改良施設を他の用途(目的)で使用する場合は、占用使用料が必要です。

【書類の送付先】
各務用水土地改良区
〒500-8384 岐阜市藪田南5丁目14-12  アクセスマップはこちら
TEL:058-215-0751   FAX:058-216-0058


組合員の変更、土地売買等に関する手続き
申請書類 内容
組合員資格得喪通知書(PDF)
組合員資格得喪通知書(Word)
■組合員の異動があった場合。
・農地の売買、交換、相続、贈与等による。
・農業年金の受給により、経営移譲する。
・高齢により、経営主を変更する。


地区除外、農地転用・地目変更に関する手続き
※農業委員会等の関係機関との事前協議が必要です。
申請書類 内容
地区除外(農地転用通知)申請書
同意書/意見書交付願い(PDF)

地区除外(農地転用通知)申請書
同意書/意見書交付願い(word)
■農業委員会に農地法第4条、5条申請をする。(農用地を農用地以外(宅地等)に利用)
■田を畑地に変更して利用する。
■農振地域における農用地区域内の農地を転用目的で、農用地利用計画変更申請をする。(農振除外、用途変更等)
■道水路(土地改良施設、法定外公共物等)を用途廃止して払下げを受ける。
■開発事業(宅地造成等)をする。


境界立会いに関する手続き
※土地家屋調査士、測量技術資格者等に依頼のうえ仮杭の設置をお願いします。
申請書類 内容
境界立会い証明書(PDF)
境界立会い証明書(Word)
■土地改良区が所有する土地との境界を確定する。
■境界立会いをした証明書(確認書等)が必要な場合。


土地改良施設の他目的使用に関する手続き
申請書類 内容
占用申請書(PDF)
占用申請書(Word)
■土地改良施設を他の用途(目的)で使用する場合。


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