■ 理事長から皆様へ ■ 地区の概要 ■ 土地改良区ってなに? ■ 各務用水の歴史
■ 変更届・賦課金について ■ 総代会報告 ■ 役員会報告 ■ 予決算 ■ 用水計画 ■ 定款 ■ お願い
組合員のみなさまへ 組合員の登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに土地改良区へ変更届をご提出願います。 提出用紙については、各種申請書ダウンロードのページよりダウンロードできます。
ご注意 ※土地改良区の土地原簿は組合員から土地改良区へ通知がない場合は、訂正されませんので速やかに届け出て下さい。 ※届出がない場合は、今までどおりの賦課となります。 ※地目変更(宅地転用等)または公共事業による買収があった場合は、転用申請手続きが必要になります。→「農地を他の目的に転用される場合」
■賦課金について
各務用水土地改良区の賦課金は、定款第26条及び第28条の規定により、土地改良施設の整備や維持管理、事業借入金の償還、業務運営のために必要な費用等を組合員の皆様に負担していただくもので、 農地面積に応じた賦課金を算定し総代会での承認を得て毎年1回賦課徴収します。 賦課金は、次の2つで構成されています。
(1)経常賦課金 経常賦課金は、土地改良施設の整備や維持管理、事業借入金の償還、業務運営経費に充てます。 (2)特別賦課金 本用水は造成後約50年が経過し施設が老朽化しています。平成21年度より県営かんがい排水事業(保全合理化型)各務用水地区として大規模補修を開始し、 事業実施における地元分担金(事業費の10%)の支払に充てます。 賦課基準 科 目賦 課 基 準 経常賦課金2,530円/10a関市(津保川以北) 4,800円/10a各務原市、岐阜市(津保川以南) 特別賦課金1,530円/10a県営かんがい排水事業(保全合理化型)分担金 賦 課 期 日当該年度 4月1日 徴 収 期 限 納付書の方:5月末日 口座振替の方:5月27日
ご注意 ※用水利用の有無に関わらず全加入地区に賦課金はかかります。 これは、残っている水田に大きな負担がかからないようにするためです。 ※土地区画整理中の農地については、現況が(田)として利用されていなくても賦課金がかかります。
■農地を他の目的に転用される場合
当改良区の受益地である田を、農地法に基づき地目変更(田から畑)及び、農地転用(宅地、駐車場、資材置き場等)される場合は、土地改良区へ届出て農地転用の手続きをしていただき決済金(280円/)を納入して下さい。又、国、県、市等で行う公共事業(道路・河川敷・公共建物敷等)に譲渡された場合も、農地転用通知書を提出されるとともに決済金(280円/)を納入して下さい。
ご注意 ※農地転用申請と決済金の納付がない限り、そのまま賦課金がかかります。 ※許可書、意見書、証明書、同意書等の交付については、1件につき手数料1,100円が必要となります。 ※用地交渉時には事業主体で決済金を負担していただくか、又は決済金を含めての価格交渉をされるよう支払い方法等、充分に話し合われて後日問題のないようにお願いします。