地域のくらしを守り、都市近郊農業をめざす 各務用水土地改良区(かがみようすい・とちかいりょうく)
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定款

各務用水土地改良区 定款

第一章 総則

(目的)
第1条 この土地改良区は、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。

(名称及び認可番号)
第2条 この土地改良区は、各務用水土地改良区という。
2 この土地改良区の認可番号は、岐改区第103号である。

(地区)
第3条 この土地改良区の地区は、次に掲げる地域(その地域内にある土地のうち土地原簿の記載に係る土地以外の土地を除く。)とする。
市町村 地  域  名  等
関市 小屋名・上白金・下白金







岐阜市 上芥見・芥見・祇園
岩田・岩滝
水海道・岩地・前一色・北一色
高田・細畑・切通・蔵前
各務原市
蘇原 (大島町・宮代町・伊吹町・吉野町・島崎町・北陽町
・赤羽根町・花園町・瑞穂町・宮塚町)
那加  (前野町・北洞町・西市場町・桐野町・柄山町・山後町・岩地町・長塚町
荒田町・芦原町・石山町・大谷町
御屋敷町・兼橋町・五反田町・神田町・大門町・土山町
巾下町・不動丘・前洞新町・山下町・西浦町・東野町)


(事業)
第4条 この土地改良区は、土地改良事業計画・定款・規約、管理規程及び利水調整規程の定めるところにより、次に掲げる土地改良事業を行う。
(1) 長良川より引水に伴う幹線水路(県営事業で造成された水路)及び各施設の改良・維持管理
(2) 幹線水路に接続する次の支線水路及び各施設の改良・維持管理
1.白金用水路
2.野畑用水路
3.長森用水路(岐阜市前一色3 丁目岐阜市生花市場東角より下流)
4.南長森用水路
5.長新用水路
6.山後用水路
7.細畑用水路
2 この土地改良区は、第1項(1)の事業に附帯して次に掲げる事業を行う。
(1) 農地維持、資源向上等の多面的機能発揮促進事業を行う活動組織に参画して行なう当該事業及び当該活動組織から委託を受けて行う事業
(2) 発電事業
3 この土地改良区は、第1項第2号(1)に附帯し、その事業を害しない範囲内で当該施設を他の目的に使用させることができる。なおその場合は法令その他別段の定めのあるものの外、当土地改良区の他目的使用並びに使用料徴収規程によるものとする。

(事業所の所在地)
第5条 この土地改良区の事務所は、岐阜県岐阜市薮田南5丁目14番12号に置く。管理事務所は、岐阜県岐阜市北一色4丁目1番4号 に置く。

(公告の方法)
第6条 この土地改良区の公告は、事務所の掲示場に掲示及びこの土地改良区の地区の属する市の事務所の掲示場に掲示してこれをする。
2 前項の公告の内容は、必要があるときは、書面をもって組合員に通知し又は岐阜新聞に掲載するものとする。


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第二章 会議

(総代会)
第7条 この土地改良区に総会に代わるべき総代会を設ける。

(総代の定数)
第8条 総代の定数は81人とする。
(総代の選挙)
第9条 総代は、組合員が総会外においてこれを選挙する。
2 この定款に定めるもののほか、総代の選挙に関し必要な事項は、附属書総代選挙規程で定める。

(総代の任期)
第10条 総代の任期は、4年とし、総選挙により選挙された総代の就任の日から起算する。ただし、土地改良法(以下「法」という。)第23条第4項において準用する法第29条の3第1項の規定による改選並びに法第136条の規定による選挙又は当選の取消による選挙によって選挙される総代の任期は、退任した総代の残任期間とする。
2 前項ただし書に規定する選挙が、総代の全員にかかるときは、その任期は、前項ただし書の規定にかかわらず4年とし、その就任の日から起算する。

(総代の失職)
第11条 総代がその被選挙権を失ったときは、その職を失う。

(通常総代会の時期)
第12条 この土地改良区の通常総代会の時期は、毎事業年度1回3月とする。

(組合員の請求による会議招集)
第13条 組合員が、総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、書面により総代会の招集を請求したときは、理事は、その請求があった日から20日以内に総代会を招集しなければならない。

(書面又は代理人による議決)
第14条 やむを得ない理由のため、総代会に出席することができない総代は、あらかじめ通知した事項について、書面又は代理人により議決権を行うことができる。
2 書面により議決権を行おうとする総代は、あらかじめ通知のあった事項について、書面にそれぞれ賛否を記載し、総代会の会日の前日(通知で別に定めたときは、その日時)までにこの土地改良区に提出してしなければならない。
3 総代の代理人は、書面により代理権を証明しなければならない。

(議決方法の特例等)
第15条 総代会においては、定款の変更、土地改良事業計画の設定、変更、土地改良事業の廃止、役員の改選、規約の設定、変更及び廃止、管理規程の設定、変更及び廃止、利水調整規程の設定、変更及び廃止並びに合併及び解散その他重要な事項を除いて、急施を要することが明白である事項に限り、あらかじめ通知した事項以外の事項であってもこれを議決することができる。
第16条 経費の収支予算を議案の全部又は一部とする総代会を招集して、総代の半数以上の出席がないためさらに20日以内に同一の目的で招集された総代会の議事は、経常経費の収支予算並びにこれに伴う賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期及び方法に限り、総代の3分の1以上が出席し、その議決権の過半数で決することができる。

(議長)
第17条 総代会の議長は、出席した総代のうちから当該総代会で選任する。


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第三章 役員


(役員の定数)
第18条 この土地改良区の役員定数は、理事14人及び監事5人とする。
2 前項の理事定数のうち、2人は組合員でない者、監事定数のうち、1人は法第18条第6項各号の全てに該当する者とする。

(役員の選挙)
第19条 役員は総代が総代会において選挙する。
2 この定款に定めるもののほか、役員の選挙に関し必要な事項は、附属書役員選挙規程で定める。

(理事及び副理事長)
第20条 理事は、理事長及び副理事長各1人を互選するものとする。
第21条 理事長は、この土地改良区を代表し、理事会の決定に従って業務を処理する。
2 副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し理事長が欠員のときは、その職務を行う。
3 理事は、あらかじめ理事の互選によって定められた順位に従い、理事長、副理事長共に欠員のときはその職務を行う。

(事務の決定)
第22条 この土地改良区の事務は、理事の過半数により決するものとする。ただし規約の定めるところにより軽易な常務については、理事長の決するところによる。

(監事の職務)
第23条 監事は、少なくとも毎事業年度に2回この土地改良区の業務及び財産の状況を監査し、その結果につき総代会及び理事会に報告し、意見を述べなければならない。
2 監査についての細則は、監事がこれを作成し総代会の承認を受けるものとする。

(役員の任期等)
第24条 役員の任期は4年とし総選挙により選挙された役員の就任の日から起算する。ただし、土地改良法(以下「法」という。) 第29条の3第1項及び法第134条第2項の規定による改選並びに法第136条の規定による選挙又は当選の取消による選挙によって選挙される役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。
2 前項ただし書に規定する選挙が役員全員にかかるときは、その任期は前項ただし書の規定にかかわらず4年とし、その就任の日から起算する。

(役員の失職)
第25条 理事又は監事がその被選挙権を失ったとき又はその所属する被選挙区を異動したときは、その職を失う。


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第四章 経費の分担


(経費分担の基準)
第26条 第4条の事業に要する経費及び土地改良区の運営事務費に要する経費に充てるための賦課金及び夫役現品(第3項に規定するものを除く。)は、予算の定めるところにより津保川を境とし、上流部と下流部に区分し、上流部の10アール当たりの負担割合は下流部の2分の1の基準により地積割に賦課する。ただし畑については、田の3分の1の標準による。(畑地かんがい事業)

(分担金等)
第27条 この土地改良区は、法第91条の規定に基づき県営かんがい排水事業(各務地区)の分担金を負担する
2 前項の分担金にあてるための賦課金は、組合員に対し、地籍割に賦課する。

(賦課徴収の方法)
第28条 前2条の規定による賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期及び方法並びに夫役現品の金銭換算の基準は、総代会で定める。

(夫役の履行)
第29条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれにあたり、又は代人をもってこれを履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(特別徴収金)
第30条 法第36条の3の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令第47条の2の規定に該当する場合において返還すべき補助金等の額に相当する額を徴収する。
第31条 この土地改良区は、法第91条の2の規定に基づき、県営かんがい排水事業(各務地区)に係る特別徴収金を負担する。
2 前項の場合には、当該特別徴収金に充てるため、その特別徴収金の原因となった行為をした組合員から当該特別徴収金に相当する額を徴収する。
(督促)
第32条 法第39条の規定に基づく督促は、その納付期限後60日以内に督促状を発してこれをするものとする。

(過怠金)
第33条 第26条、第27条、第29条、第30条又は第31条より賦課された賦課金又は夫役現品につき、これを滞納し、又は定期内に履行せず、若しくは夫役現品に代わるべき金銭を納めない場合には、その滞納の日数に応じて金100円につき1日金4銭の延滞金並びに督促状を発した場合には督促手数料100円を過怠金として徴収する。
2 前項の滞納金又は過怠金を市町村が処分する場合には、さらにその徴収金額の100分の4に相当する額を過怠金として徴収する。
3 前2項の過怠金は、特別の事由があると認める場合に限り、理事会の決定によりこれを減免することができる。


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第五章 雑則


(係及び委員会)
第34条 この土地改良区の事務を分掌させるため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として係を置くことができる。
2 この土地改良区の事業の運営を公正かつ適切にするため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として委員会を置く。
3 理事会は、前2項に規定する各係又は各委員会に担当理事を定める。

(新規加入金)
第35条 新たな土地をこの土地改良区に編入の申込みがあるときは、その編入の妥当性及び他地域への影響につき、役員会にて審議し決定する。また、必要に応じて総代会の議決により決める。
2 前項のうち、新たに土地を編入して組合員になる場合は、10aにつき50,000円の範囲内で加入金を徴収するものとし、また、既組合員が新たな土地を編入する場合は、10aにつき25,000円の範囲内にて加入金を徴収する。

(賦課金以外の徴収金についての過怠金)
第36条 前条の規定による加入金・法第42条第2項の規定による決済により徴収すべき金銭については、第32条の規定を準用する。

(基本財産)
第37条 この土地改良区に基本財産を設けることができる。
2 前項の基本財産の設定、管理及び処分に関しては、規約で定める。

(財産の分配の制限)
第38条 この土地改良区の財産については、解散(合併の場合を除く。) のときでなければ組合員に分配することができない。

(事業年度)
第39条 この土地改良区の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(電磁的方法)
第40条 この定款の規定により、書面を交付することとされる通知その他の行為については、規約の定めるところにより、書面の交付に代えて、電磁的方法により行うことができるものとする。
2 この定款の規定により、作成、保存又は縦覧を行う書面については、規約の定めるところにより、書面に代えて、電磁的記録により行うことができるものとする。

((委任)
第41条 この土地改良区の管理運営に必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規約で定める。
[定款附属書] 土地改良区総代選挙規程例
[定款附属書] 土地改良区役員選挙規程例


附則
この定款は、知事の認可のあった日 (平成16年5月7日)から施行する。

附則
この定款の一部変更は、知事の認可のあった日 (平成24年9月3日)から施行する。

附則
この定款の一部変更は、知事の認可のあった日 (平成27年4月1日)から施行する。

附則
この定款の一部変更は、知事の認可のあった日 (平成30年6月5日)から施行する。

附則
この定款の一部変更は、知事の認可のあった日 (令和2年11月4日)から施行する。

附則
この定款の一部変更は、知事の認可のあった日 (令和4年4月25日)から施行する。

附則
この定款の一部変更は、知事の認可のあった日 (令和5年4月14日)から施行する。


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