地域のくらしを守り、都市近郊農業をめざす 各務用水土地改良区(かがみようすい・とちかいりょうく)
各務用水土地改良区(かがみようすい・とちかいりょうく)

TOP
各務用水のご紹介

理事長から皆様へ
地区の概要
土地改良区ってなに?
各務用水の歴史

組合員の皆様へ

変更届・賦課金について
総代会報告
役員会報告
予決算
用水計画
定款
お願い

各種申請書類ダウンロード
リンク
事務局・交通アクセス


TOP > 各務用水のご紹介 - 土地改良区って何?

土地改良区って何?

【1】土地改良区の性格
1. 土地改良区は、土地改良法(※1)により、一定の地区内で土地改良事業を行うことを目的として設立される法人、公共組合です。
土地改良区の設立及び解散は、知事の認可が必要です。
土地改良区以外は土地改良区という名称を使うことができません。
平成14 年度から、土地改良区の愛称が「水土里ネット」(
※2)となりました。
2. 土地改良区のある地域で土地改良法第3条に規定する資格をもつ人は、その土地改良区の組合員とすると規定されており、加入が強制されています。
3. 定款の規定により組合員に賦課金等を課し、滞納者には地方税の滞納処分の例により、強制的に徴収することができます。
4. 土地改良区の性格から、法人税、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税事業税等について非課税扱いされています。


【2】事業は何ができるのか
1. 土地改良区の事業は農業生産の基盤の整備を図り、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的としています。
2. 事業の内容は農地のほ場整備を実施したり、農業用のため池や水路等さまざまな水利施設の維持や管理を行っています。
3. 土地改良区の事業は農村地域における水と農地の管理主体としての役割を通して地域の環境保全にも大いに寄与しています。


【3】運営方法について
土地改良区はその地区内の組合員によって組織され、その組合員の組織する総会(総代会)において、組合員の意志が決定されています。その運営は組合員が選挙(選任)した役員によって行われ、運営に要する経費は、組合員の負担により賄われます。



※1
1949年に制定され、農地の区画整理や農業用用排水施設、農道など土地改良施設の新設、変更、管理などを行う土地改良事業を「適正かつ円滑」に実施するために必要な事項を定めたもの。
その特徴は農家の申請により、受益農家の3分の2以上の同意徴集を持って事業が成立することである。
完成後の施設の管理は、農業者の団体である土地改良区(通称、水土里(みどり)ネット)が行う。
食料・農業・農村基本法(1999)で「多面的機能の発揮」が規定されたことなどを受け、2001年の一部改正により「環境との調和へ配慮」することが土地改良事業の実施原則となった。
所管は、農林水産省。


※2
「水」・・・農業用水、地域用水など
「土」・・・土地、農地、土壌など
「里」・・・農村空間

農家や地域住民が一体となった生活空間など、豊かな自然環境、美しい景観を意味し、おいしい水、きれいな空気など清廉なイメージを表現しています。


▲ページトップへ


水土里ネット 各務用水土地改良区(かがみようすい・とちかいりょうく)
〒500-8384 岐阜市藪田南5丁目14-12(シンクタンク庁舎 3F)
TEL:058-215-0751   FAX:058-216-0058