【1】土地改良区の性格 |
1. |
土地改良区は、土地改良法(※1)により、一定の地区内で土地改良事業を行うことを目的として設立される法人、公共組合です。
土地改良区の設立及び解散は、知事の認可が必要です。
土地改良区以外は土地改良区という名称を使うことができません。
平成14 年度から、土地改良区の愛称が「水土里ネット」(※2)となりました。 |
2. |
土地改良区のある地域で土地改良法第3条に規定する資格をもつ人は、その土地改良区の組合員とすると規定されており、加入が強制されています。 |
3. |
定款の規定により組合員に賦課金等を課し、滞納者には地方税の滞納処分の例により、強制的に徴収することができます。 |
4. |
土地改良区の性格から、法人税、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税事業税等について非課税扱いされています。 |
【2】事業は何ができるのか |
1. |
土地改良区の事業は農業生産の基盤の整備を図り、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的としています。 |
2. |
事業の内容は農地のほ場整備を実施したり、農業用のため池や水路等さまざまな水利施設の維持や管理を行っています。 |
3. |
土地改良区の事業は農村地域における水と農地の管理主体としての役割を通して地域の環境保全にも大いに寄与しています。 |
【3】運営方法について |
|
土地改良区はその地区内の組合員によって組織され、その組合員の組織する総会(総代会)において、組合員の意志が決定されています。その運営は組合員が選挙(選任)した役員によって行われ、運営に要する経費は、組合員の負担により賄われます。 |